後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について

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令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組みとして、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は特別の料金をお支払いいただきます。

 

特別の料金の計算方法について

この“特別の料金”とは先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います。

例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます。
 

  • ・「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。

  • ・端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。

  • ・後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。

  • ・薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。

対象医薬品の考え方

以下 ① ~ ③ を満たすこと

後発医薬品のある先発医薬品(準先発品含む、バイオ医薬品は除く)
組成及び剤形区分が同一であって、次のいずれかに該当する品目
 ・後発医薬品の上市後 5 年以上が経過(後発品置換え率が1%未満のものを除く)
 ・後発品の置換え率が 50%以上のもの
長期収載品の薬価が、後発医薬品の最高薬価を超えていること(組成、規格及び剤形ごとに判断)

対象から除外されるケース

〇医療上の必要性があると認められる場合

医師又は歯科医師において、次のようなケースで、
長期収載品の処方等又は調剤をする医療上の必要があると判断する場合です。

※長期収載品と後発医薬品で薬事上承認された効能・効果に差異がある場合であって、その患者の疾病の治療のために必要な場合
※その患者が後発医薬品を使用した際に、副作用があったり、先発医薬品との間で治療効果に差異があったと判断する場合であって、安全性の観点等から必要な場合
※学会が作成しているガイドラインにおいて、長期収載品を使用している患者について後発医薬品へ切り替えないことが推奨されている場合
※後発医薬品の剤形では飲みにくい、相互作用や効能・効果に差異がある、吸湿性により一包化できないなどの場合(単に剤形の好みという理由では認められません。この場合の判断は薬剤師が行うこともできます)

〇流通の問題などにより、医療機関や薬局に後発医薬品の在庫がなく、提供することが困難な場合